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トラックの進入禁止標識の種類は?4t車は特に注意!

2022年08月23日

トラックの運行においては、交通標識で示される様々な規制や指示に従って自動車を運転します。
トラックの大きさによる規格や交通規制は、法改正が繰り返されていることもあり、古い知識のまま知らず知らずのうちに交通違反をしているケースもあります。

今回は現行の法規によるトラックの分類と、交通標識による規制や指示について解説します。

トラックの進入禁止標識の種類は?4t車は特に注意!

トラックの定義

まずは、トラックの分類について説明します。

車両総重量・最大積載量・乗車定員による分類

道路交通法では、普通自動車を超えるサイズの車両を下記のように分類しています。

大型自動車 車両総重量11トン以上または最大積載量6.5トン以上・乗車定員30人以上
中型自動車 車両総重量7.5トン以上11トン未満または最大積載量4.5トン以上6.5トン未満・乗車定員11人以上30人未満
準中型自動車 車両総重量3.5トン以上7.5トン未満または最大積載量2トン以上4.5トン未満・乗車定員10人以下

4tトラックとは?

いわゆる「4tトラック」は、このうちの「中型自動車」「準中型自動車」に分類されます。
最大積載量は車両により違いますので、単純に4トンが積載できるという意味ではありません。

あくまで、トラックのサイズ感の目安と運転できる免許の種類で「大型自動車」と区別する概念です。

「4tトラック」を運転するには、「準中型免許」を取得する必要があります。
ただし、「中型自動車」「準中型自動車」の概念は比較的最近に導入されたもので、導入以前から運転免許を所持していた方には、下記のような経過措置が取られています。

①平成19年6月1日以前に普通免許を取得した方は、現在「8トン限定中型免許」を保有しているはずです。
運転免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」との記載があるはずです。

この場合、準中型自動車並びに車両総重量8トン未満及び最大積載量5トン未満の中型自動車を運転することができます。

②平成19年6月2日から平成29年3月11日以前に普通免許を取得した方は車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の準中型自動車を運転することができます。
運転免許証に「準中型車は準中型(5t)に限る」と条件が記載されます。

平成29年3月12日以降に普通免許を取得した方は、上記のような経過措置の普通自動車しか運転できませんのでご注意ください。

牽引(けんいん)自動車

牽引(けんいん)自動車とは、運転席と荷台(トレーラー)が分離できる構造のものです。
総重量750kg以上のトレーラーは牽引免許が必要です。

危険物積載車

危険物を積載する車両は、道路法により長大なトンネルなどの通行を禁止または制限されています。
危険物の種類は下記のようなものが挙げられています。

①火薬類及び火薬類以外の爆発性物質(ニトログリセリン・ニトロメタンなど)
②毒物・劇物及びその他の有毒性物質(シアン化水素・二酸化窒素など)
③水または空気と作用して発火性を有する物質(シランなど)

交通標識の種類

交通標識は設置者と規制や指示別に分かれています。

設置者別

交通標識の設置者は、標識の種別により違います。
「道路管理者(国や市町村の場合が多い)」か「公安委員会(実質的には都道府県警察)」が設置するケースがほとんどです。

規制標識

一時停止・進入禁止・最高速度などを規制する、主に赤地の標識です。
設置者は公安委員会です。

指示標識

停止線・横断歩道・規制予告などを指示する標識です。
こちらも、設置者は公安委員会です。

案内標識

行先方面や距離、道路名称などを指示する標識です。
設置するのは道路管理者となります。
一般道は青地で高速道路は緑地となります。

警戒標識

黄色の標識で、交差点や道路の状況、子供や動物の飛び出し注意喚起を行うものです。
こちらも、設置するのは道路管理者です。

補助標識

上記の標識と組み合わせて使用され、内容を補足するものです。

トラックドライバーが注意すべき標識

それでは、トラックドライバーが特に注意すべき標識はどういったものでしょうか?

通行止め

まずは、通行止めの規制標識です。
ここで表示されているのは、車両総重量11トン以上または最大積載量6.5トン以上(乗用の場合は乗車定員30人以上)の大型車です。

逆にいえば、中型車・準中型車は通行可能となります。
ただし、ここに補足で最大積載量の表示や補助看板がある場合は積載量の制限が優先されますのでご注意ください。

また、先述に定義する危険物を積載した車は、危険物積載車両通行止めの制限を受けます。

制限(重量・幅・高さ)

続いて重要なのは、車両の総重量、車幅・車高のサイズによる制限です。
運転するトラックの数値を正確に把握しておく必要があります。

通行区分指定

大型車、牽引車の通行区分を指定する標識です。
矢印指示のある車線の通行を指示し、原則として他の車線は通行してはいけません。

緩和指定

こちらは、逆に規制や制限を緩和するもので、港湾や物流拠点を結ぶ国道や高速道路に存在します。
三角矢印がある場合は、その方向へ進むと緩和道路があるという意味になります。

まとめ

ここまで、トラックの定義と交通標識の種類、規制や制限を受ける標識の解釈について説明してきました。
法改正が繰り返されており、過去の知識による思い込みは非常に危険です。

最新の知識を理解した上で、自車のスペックと積載量を正確に把握し交通ルールを守った運転を心がけましょう。

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